なんと北海道苫小牧市内で盗撮事件が起こったようです。
それも函館税関の職員が起こした事件ということで、全国ネットで報道されてしまってますね。
この手の事件が起こるのはもっと都会の通勤電車がある地域だと思い込んでいましたが、北海道でも起こるんですね。
この情けない事件について、詳細を解説します。
事件の経緯
今回逮捕されたのは、函館税関苫小牧税関支署職員である容疑者39歳です。
ニュースをはじめに聞いた時は、「函館税関の職員がなぜ苫小牧市内にいたんだろう?」と気になってましたが、苫小牧市港町1丁目に「苫小牧税関支署」という部署があるんですね。
逮捕容疑は、最初に書いたように盗撮です。
2015年11月30日の朝に、コンビニで買い物中の16歳女子高生のスカートの中を、革靴に仕込んだ小型カメラで撮影したとのこと。
この行為が北海道迷惑防止条例違反に該当するとされて逮捕されたわけですね。
犯行現場のコンビニはどこ?
報道によれば、事件現場であるコンビニは「苫小牧市若草町5丁目」だそうです。
また、ニュース映像を見るとそのコンビニが「サンクス」であることは明らかです。
すると該当するのは、サンクス苫小牧若草店しかありません。
このコンビニの直ぐ側には、苫小牧高等商業学校があります。
事件の起こった時間帯を考えると、被害にあった女子高生は通学途中だと思われるので、おそらくこの苫小牧高等商業学校の生徒だったのではないでしょうか。
もちろん、これはあくまでも私の推測なので、たまたま近所に住んでいるだけの別の高校の生徒だった可能性もありますけどね。
犯人は盗撮常習者で余罪があるのではないか?
革靴にカメラを仕込むとは、相当巧妙な仕掛けですよね。かなり手慣れた犯行だと思います。
こういう手慣れた手段を取る人物ですから、当然余罪があるのではないかという疑問が湧いてきますね。
そこで調べてみたところ、STVで夕方放送されていたニュースによれば、他の女性が被害者とみられる盗撮動画が複数見つかっているそうです。
したがって、状況的に考えて、容疑者はこの手段で何度も盗撮を繰り返している常習犯でしょうね。
せっかく税関職員にもなって何をやっているのかという感じです。
盗撮犯人はどんな罰則を受けるのか?
道迷惑防止条例は盗撮を禁止しています。根拠条文は「第2条の2」ですね。
同条の罰則としては、第10条が「6月以下懲役又は50万円以下の罰金」と規定しています。
これは東京都をはじめとする関東地方の迷惑防止条例違反(「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」)と比較すれば軽い部類ですね。
これは、おそらく北海道には関東圏ほど盗撮による被害が少ないからではないかと私は推測しています。
実際、あまり北海道で盗撮事件が話題になることなんてありませんからね。
通勤通学電車も札幌近郊でもなければそこまで混雑しませんし、コンビニでの盗撮も向こうほど人がいないので簡単ではないでしょうから、犯行を行う機会が少ないんだと思います。
感想
被害にあった女子高生は気の毒ですね。犯人には、被害に合う女性のことをちゃんと想像してみろと言いたくなります。
まして出来心で一度だけやったというのではなく、この犯人は他にも余罪がありそうですからね。警察は徹底的に追求して、罰を受けさせてほしいものです。
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